2013年7月5日金曜日

平成25年 二級建築士試験・木造建築士試験 受験要領 実務経験要件について

http://www.jaeic.or.jp/2kmk-youryou-jitsumu.htm

平成25年 二級建築士試験・木造建築士試験 受験要領
実務経験要件について



 法施行日以後(平成20年11月28日から)の建築実務の経験については、下表の「設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定した要件となります。
 法施行日前(平成20年11月27日まで)における建築実務については、従来の実務経験要件が適用されます。
 実務経験要件の新旧対照表(下表)及び「実務経験に該当する例(新旧対照表)」により確認して下さい。
 平成20年11月28日からの実務経験要件(新)平成20年11月27日までの実務経験要件(旧)
「建築実務の経験」として認められるもの
◎設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務
  • 1 建築物の設計(建築士法第21条に規定する設計をいう。)に関する実務
  • 2 建築物の工事監理に関する実務
  • 3 建築工事の指導監督に関する実務
  • 4 次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務
    イ 建築一式工事(建設業法別表第一に掲げる建築一式工事をいう。)
    ロ 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。)
    ハ 建築設備(建築基準法第2条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事
  • 5 建築基準法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務
  • 6 消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務
  • 7 建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)に関する実務
  • 8 大学院の課程(建築に関するものに限る。)において、建築物の設計又は工事監理に係る実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で行う実務実習(インターンシップ)及びインターンシップに関連して必要となる科目の単位を所定の単位数(30単位以上又は15単位以上)修得した場合に実務の経験とみなされる2年又は1年の実務
※1建築士等の補助として当該実務に携わるものを含む。
※2「建築実務の経験」には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験は含まない。
◎建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められる実務
建築に関する実務であっても、建築物全体との関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等は含まない。
  • 1設計事務所、建設会社、工務店等での建築物の設計・工事監理・施工管理
  • 2大工
  • 3官公庁での建築行政、営繕
  • 4大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育
  • 5建築(工)学関係大学院での建築に関する研究(具体的な研究テーマにより判定)
※大学院の取扱い
・法施行日前に所定の大学院を修了した者で、大学院における研究が建築に関するものであると認められる場合は、建築実務の経験となる。
・法施行日前から引き続き所定の大学院に在学し法施行日以後に修了した者で、かつ、当該大学院における研究が建築に関するものであると認められる場合は、2年を限度として、建築実務の経験となる。

■法施行日前の建築実務の経験は、従来の基準により判定され、法施行日以後の建築実務の経験と合算することができる。
一部が「建築実務の経験」として認められるもの一部の期間「建築実務の経験」と認められない業務を含んでいる場合
(認められない業務の期間を除いた期間とする。)
  • 1土木工事等に含まれる建築工事(純粋に建築に関するものの比率を乗じて計算する。)
  • 2一定期間建築以外の業務を含んでいる場合(建築以外の業務の期間を除いた期間とする。)
「建築実務の経験」として認められないもの「建築実務の経験」として認められるもの以外の業務
(右記の12は認められない。)
  • 1単なる建築労務者としての実務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等)
  • 2昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む。)
(注)・実務経験の期間は、二級建築士試験については平成25年7月6日まで、木造建築士試験については平成25年7月27日までの期間における「建築実務の経験」を算定します。
・実務の内容が明らかに「建築実務の経験」と認められる場合以外は、実務の内容を個々に審査して判断されますので、できるだけ具体的かつ詳細に記入して下さい。(勤務先部課名、地位・職名、実務内容、従事した工事又は実務の名称、在職期間等)簡単な記載であると「建築実務の経験」でないと判断される場合があります。
受験資格の判定に当たって、都道府県又はセンターから年金加入記録等の添付書類の提出を求める場合があります。その際には、求められた書類を整えてすみやかに提出して下さい。提出されないときは、「建築実務の経験」がないと判断される場合があります。


■実務経験に該当する例(新旧対照表)
  • ・法施行日以後の実務経験については、原則として、「新」欄の「○」のものが該当します。
  • ・法施行日前の建築実務の経験については、「旧」欄の「○」のものが実務経験とみなされます。
  • ・「新」、「旧」欄の「○」の実務の経験には、いずれも、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験は含まないものとします。
例示

(平成20年11月28日から)

(平成20年11月27日まで)
1建築物の設計に関する実務
*空調・換気設備、給排水衛生設備、電気設備、その他(防災設備全体、昇降機全体)の設計
*収納壁、システムキッチン、家具、畳に類する設計
××
*プラント関係(建築物に係る業務に限る。)の設計
*石油プラントにおいて、化学工学による知識等のみの知識で設計される装置部分の設計
××
*公園等の設計、公園等の遊戯器具の設計
××
*建築積算関連(単なる計算業務を除く。)
2建築物の工事監理に関する実務
【工事監理者の立場の実務】
3建築工事の指導監督に関する実務
*住宅瑕疵担保保証制度の申込みを受けた住宅の検査業務
×
*コンクリート構造物の非破壊検査(建築物に係る業務に限る。)
×
4建築一式工事、大工工事、建築設備の設置工事の施工の技術上の管理に関する実務
【工事施工者の立場の実務】
*基礎関係(地盤調査、各種地業)の施工管理
××
*建築一式工事に該当しない次の工事の施工管理
  • ・コンクリート関係(型枠工事、鉄筋工事、補強コンクリートブロック工事、コンクリートの打設工事
  • ・鋼構造物関係(溶接、建方、足場)
  • ・その他の各部工事関係(屋根工事、防水工事、タイル工事、れんが工事、石工事、左官工事、塗装工事、板金工事、カーテンウォール、サッシ、PC板、ALC板、天井、(内)壁仕上げ、床仕上げ)
×
*指定工作物(建築基準法第88条に規定されるもの)の築造工事の施工管理
×
*建築物の解体工事の施工管理
×
5建築基準法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務
【建築主事及び指定確認検査機関の立場の実務】
6消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務
7建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)に関する実務
*既存建築物のコンクリート強度の検査・調査に関する業務
×
8大学院の課程(建築に関するものに限る。)において、建築物の設計又は工事監理に係る実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で行う実務実習(インターンシップ)及びインターンシップに関連して必要となる科目の単位を所定の単位数(30単位以上又は15単位以上)修得した場合に実務の経験とみなされる2年又は1年の実務
*建築(工)学関係大学院での建築に関する研究(研究内容、課程修了者であること、指導教官の証明があるもの等)
(その他)
  
*建築士法第21条に規定する建築工事契約に関する事務、建築物に関する調査又は鑑定及び建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理等の業務
×
*営業関連業務(建築に関するセールスエンジニア)
×
*官公庁等における建築行政
×
*官公庁等における営繕業務
○※
*都市計画コンサルタント(建築に関する業務に限る。)
×
*区画整理事業の補償(登記申請に係る図書の作成等建築に係る業務に限る。)
×
*建築教育(教材の作成を含む。)
×
*研究・開発
×
*建築に関する知識を必要とする図書、雑誌の編集等
×
※上記の147のいずれかに該当するものに限る。

0 件のコメント:

コメントを投稿